○八並委員 私は專門員小木貞一君と同道いたしまして、北海道地方を視察して参りましたのでその結果について報告申しあげます。北海道には少年審判所二、少年院一、保護團体六が設けられているが、時間と地理関系より、札幌旭川両審判所、北海少年院、砂川紫明寮を視察することにいたしました。
○八並委員 まず弁護士法に関しましては第二國会末、委員会において一應の仮案を得ておりましたので、これを成案とするように小委員会において協議いたしました。なお、逐條にわたりまして研究中でありますが、近く所要の手続をとりまして、第三回國会の冒頭に議員提出法律案として上程する予定であります。
〔委員長退席、八並委員長代理着席〕
○八並委員 民主党を代表いたしまして、本案並びに修正案に賛意を表します。 この提案の趣旨はまことに結構なことでありまして、まつたく賛意を表するのでありますが、ただこれに要する費用につきましては、修正案によりまして相当の削減をし得たのでありますが、そのでもなお約二億に近い國費を要するのであります。
○八並委員 私は民主党を代表いたしまして、ただいまお述べになりました少年法の原案並びに修正案に賛成するものであります。少年法につきましても、現在青少年の犯罪及び不良化は、最も重大な問題であります。それに対する対策として、まことに時宜を得たものと考えるのであります。その御提案の理由につきましては、政府委員から詳細に拜聽いたしましたし、まことにごもつともであると思います。
〔委員長退席、八並委員長代理着席〕
○八並委員 私は民主党を代表いたしまして、原案に賛成の意を表するものであります。その理由は、ただいま社会党の井伊委員から申された通りでありまして、何ら申し上げることはございません。原案に賛成いたします。
○八並委員 民主黨を代表いたしまして、贊成の意を表わす次第であります。民法も改正となりまして、家事審判法も制定され、これが昭和二十三年一月一日から實施されることになつております。今日早急に、この家事審判法の運用を規定する施行法が制定されなければならぬことは、當然のことでありまして、これに全面的に贊成を表する次第であります。
○八並委員 民法の一部を改正する法律案に對する修正案第一案につきまして、民主黨を代表いたしまして、修正の理由を説明いたします。この修正案は、最初にお斷り申しておきますが、社會黨、民主黨、國民協同黨、三黨の共同提案になるものと御了承を願いたいと思うのであります。 まず先ほど委員長からも朗讀がございましたが、その前文を朗讀いたします。
○石川委員 本日の委員會におきまして、さきに八並委員によつて説明せられました三派すなわち社會黨、民主黨、國協黨の共同による修正案、すなわち第一條の一の修正案に贊成し、その他全部原案に贊成するものであります。しこうして八並委員によつて説明せられました附帶決議に對しましても、われわれは贊成するものであります。 第一條の一の修正に贊成いたしまする理由を簡單に申し上げたいと存じます。
元來本案は原案におきまして「私權ハ總テ公共ノ福祉ノ為メニ存ス」ということになつておつたわけでありまするが、八並委員からも申し述べられました通りに、ややもいたしますると、たとえば人身權、特に生命に對する權利のごときに對する觀念から考えてみましても、生命權が公共の福祉のために存するというようなことになりますると、文言上から考えてみましても、不釣合のような氣持もいたすのでございます。
次いで、二十五日討論の際、社会党石川委員、民主党八並委員、自由党佐瀬委員及び國民協同党大島委員等の諸君より、それぞれ党を代表し、原案に賛成の旨意見を述べられたのであります。次いで採決の結果、本案は原案の通り可決致しました次第であります。以上報告いたします。
○八並委員 新憲法の施行に伴いまして、民法の改正案が現在當委員會において審議せられておるところであります。新民法の施行されるに伴いまして、この家事裁判所の制度の當然必要であることは申すまでもないことでありまして、この法案を審議いたしましたところ、きわめて剴切適當でございまして、別段修正の必要もないと認めたのであります。この法案に贊成の意を表するのであります。
○八並委員 なお婚姻の問題でございますが、未成年の子は父母の同意を要することになつております。もし父母の一方が同意しないときは、一方のみの同意で足りる。一方が死亡した場合にも同様になつておりますが、そういたしますると、兩親とも死亡した場合においては、未成年者は婚姻ができないということになつておりますが、さようでございましようか。
○八並委員 さような場合に父母に代わるべき後見人の同意というようなものを必要とすると規定した方が、前の兩親の同意、または一方の同意と對して適當ではないかと考えますが、その點に對する御意見はいかがでありますか。
○八並委員 協議離婚の場合に、その當事者のみの自由に任せずに、家事審判所の許可を要するというふうにしたらいかがかというよな意見も聞いておりますが、この點に關しましてはどのようなお考えをおもちでございましようか。
○八並委員 この新しい改正案によりますと、繼父と繼子との關係に親族關係が認められないようになつておりますが、その立法理由につきまして承りたいと思います。
○八並委員 ただいま資料を蒐集いたしましたり、また私といたしましても、研究中でありまして、本日のお尋ねはこの程度で打切りたいと思います。
○八並委員 ただいま御説明のように、五十八條の削除が、憲法第三十九條に違反するおそれがあるということでございますが、それならば、この五十六條以下累犯加重の規定もまたさような疑いがあるのではないかと思いますが、いかがでございましようか。
○八並委員 その點につきましては十分に了解いたしましたが、懲役刑を取消す場合にやはり情状によつて罰金刑を犯したことによつて取消すことは少し酷ではないかと考えますが……。
○八並委員 その前の二十六條でございますか、この二十六條は情状によつて刑の執行猶豫を取消す場合もあると解釋いたしましてよろしうございましようか。